医療情報取得加算・一般名処方加算
医療情報取得加算・一般名処方加算に係る掲示について
【医療情報取得加算】
当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を行っています。
※電子処方箋の発行については現在整備中です。
※電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。
(令和7年9月30日までの経過措置)
これにより厚生労働省の定めに基づき、下記の通り診療報酬点数を算定しております。
初診時 1 点
再診時 1 点(※3ヶ月に1回に限り算定)
【一般名処方加算】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
◎一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。これにより供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供できやすくなります。
◎令和6年10月1日より
後発品のある先発品(長期収載品)について、患者様自らが長期収載品を選択した場合に、後発医薬品との差額の一部を「選定療養費」として自己負担していただくことになります。